再建築不可物件を相続してしまったら 渋谷で不動産売却|株式会社Assetters

query_builder 2023/10/09
相続空き家戸建て
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再建築不可物件というものをご存知でしょうか?現在の日本の建築基準法や都市計画法に照らし合わせた時、建物を建てる許可が降りない物件(土地)のことを言います。


再建築不可物件は必ずしも空き地や更地というわけではなく、今の法律が制定される前に建てられた古い建物が既存で存在する場合などもあります。両親、あるいは祖父母が建てた古い建物などが存在する再建築不可物件を相続することにより、意図せずそのような物件を手にしてしまう事例が最近は増えているようです。


再建築不可に関する細かい解説は他の記事にて掲載していますのでぜひそちらをご覧ください。

https://assetters.jp/blog/20231004-1817/


この記事ではそんな「再建築不可」な物件を手にしてしまった場合の解決策を考えていきます。

結論から言うと…

不動産会社に任せるのが一番

結論から言ってしまうと、専門の不動産業者に対応を依頼するのが一番早いです。


率直にいうと再建築不可物件を取り扱いたいという不動産会社自体、ほぼないのですが、中にはそういったトラブルを解決することを条件に有利な取引価格でその土地を買い取りたいという不動産業者も稀にいます。


その後の手続きの煩雑さやトラブル、場合によっては法定マターになることも想像されますが、そのような問題を引き受けてくれるのであれば現所有者としても御の字と言えるでしょう。不動産会社の言い値で譲り渡すのは賢明な判断といえます。

隣地との交渉

再建築不可の物件とは簡単に言うと、道路に接道していない土地のことです。

再建築不可物件とは?


つまり隣の土地が道路に接している場合は、その土地の所有者に交渉して土地を譲ってもらう(購入する)ことで、自分の土地+接道している隣の土地=新たに広くて接道した土地になります。


但しこれは言うは易しで、実際には素人同士が話し合って解決できるほど簡単な問題ではありません。例えば隣の土地が空き地とは限らず、その所有者の自宅が建っている場合などはまず交渉の余地がないと言えます。


また隣地が誰の所有物かということも重要で、赤の他人なのか、親戚の誰かか、国や地方自治体が持っていることだってあり得ます。


不動産会社や法律家などの第三者の介入なくして解決は難しい問題です。

隣地の所有者に譲り渡す

先ほどの逆パターンで接道している隣地の所有者に譲り渡すということが考えられます。「タダでもいいから貰ってほしい」と半ば藁にも縋る思いで相談することもあるかもしれません。


しかしこれもあまり現実的に、特に個人間で交渉が進むケースは少ないと言えます。


たまたま隣人が「家が狭くなってきたから広い家に建て替えたい」であったり、「車の駐車スペースとして隣地が欲しい」と思っているケースがあるかと聞かれると、そんな都合のいい状況は早々ないものであることは容易に想像がつくでしょう。仮に、再建築不可物件を駐車場として使いたいと思っている奇跡的な状況が現れても、自分の土地の上に何か建物が建っている場合は、その建て壊し費用をどうするかなど、結局難しい交渉が待っています。

まとめ

まとめ

その他にも様々な解決方法はあるようです、いずれも結論は「机上の空論で実現可能性は低い」というものに変わりありません。


やはり専門的に取り扱っている不動産屋に相談してみるのが最短ルートです。ただし、これまでのお話を読んでいただいて、「これって不動産会社だからと言って解決できる問題なの」と思っていただいた方、それは正しい疑問で不動産会社だから解決できる問題ではなく、むしろ、多くの不動産会社にとっても「そのような問題は当社では…」と断られてしまう案件であることに変わりありません。


いずれにしてもまずは一度相談してみること、これに限るとおもいます。もし再建築不可の問題がございましたらまず一度、弊社までご連絡ください。

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住所:東京都渋谷区渋谷区道玄坂1-17-9ヴェラハイツ道玄坂803

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