【不動産売却時の住民税】渋谷で不動産売却|株式会社Assetters
渋谷区を起点に幅広い地域で不動産売却を承っております。株式会社Assettersです。
先日、不動産を売却した際の住民税について解説のブログ記事をアップしました。住民税は不動産を売却した際に発生する「利益」に対して、物件を保有していた期間に応じて発生する税金でした。
売却した際に発生する税金としては所得税の他にも住民税が大きなものとして挙げられます。そこでこの記事では所得税に続き住民税についても解説していきたいと思います。
所得税の記事もぜひ併せてご覧ください。
所得税と住民税の違い
納付先が異なる
不動産売却時の利益に対して課税される点で所得税と住民税は同じです。所得税と住民税の大きな違いとしては、そもそも納税する役所が異なるということ。
所得税は毎年3月15日までの確定申告において、不動産売却利益を申告し納税する申告納税を行います。この納税先は「国」つまり国税局に対して支払いを行ます。実際確定申告も税務署に対して行います。
住民税においても税額算出の根拠は確定申告の情報が元となりますが、納付先は「地方自治体」です。
納付方法や時期も異なる
納税方法や時期も所得税とは異なります。自己申告の上、自分で税額を計算して納付する所得税に対し、住民税はお住いの住所の自治体から納付書が届きます。その納付書に基づき、記載されてある税額を納めるということになります。
税額は保有していた期間で決まる
所得税と同じく気になるのは住民税の税率かと思います。これも所得税と同じく保有していた期間により異なります。
売却する物件の保有期間が5年以下の場合、住民税は利益に対し9%となります(短期譲渡)。一方で保有期間が5年を超える場合、税率は5%になります(長期譲渡)。この保有期間の違いは所得税と同じです。そのため所得税と合計すると短期譲渡の場合は合計で39.63%、長期譲渡の場合は20.315%になります。
まとめ
まとめ
今回は不動産を売却した際に発生する税金の中で所得税に続き、住民税について解説いたしました。所得税とあわせて、売却で得た利益に対しては大きな税金が発生します。
税金を支払う前に売却して得たお金を使い切ってしまった、となると利益は出たはずなのに税金が払えず結局借金をするなど笑えない結末になりかねません。
特に住民税はしっかり認識しておかないと、所得税を支払って安心していたところ、数か月後に納付書が届いて慌てて対応するなどといった苦労話もよく耳にします。
不動産売却の際は併せて税金のこともしっかり考えて計画的に進めていきましょう^^
株式会社Assetters
住所:東京都渋谷区渋谷区道玄坂1-17-9ヴェラハイツ道玄坂803
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