【兄弟で土地を相続した時に発生するトラブルとは⁉仲の良い家族の間が引き裂かれる事態になる前に一度ご相談を】渋谷で不動産売却|株式会社Assetters
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2023/06/12
相続空き家
渋谷区を起点に幅広い地域で不動産売却を承っております。株式会社Assettersです。
本日は土地の相続人が複数いた場合のトピックです。親族がお亡くなりになり相続が発生した場合に、相続人が自分一人だけ、、ということはほとんどないと思います。
多いパターンとしては、両親が亡くなった際に同世代の兄弟がいて、二人ないし三人などで資産を引き継ぐパターンかと思います。
こういう時に土地などの不動産資産はきれいに分割することが本当に難しく、後々問題となることが多くあります。
土地は家屋などは共同保有することができるので、例えば兄弟2人の時、安易に二人で50%ずつ持ち分を共同保有することを考えがちです。
この土地の持ち分はもちろん売却できるのですが、片方の兄弟がお金に困って、自分の持ち分を現金化しようと考えた際にはもちろん売却が可能です。
ですが残されたもう一方の兄弟からするとたまったものではありません。仲の良い兄弟であるからこそ共同で保有できたわけで、このうちの50%がある日突然、あたこともない第三者が所有した場合にはいかがでしょうか?
その第三者が許可も得ずに土地の上に家を建てようとしたときはどうしますか?
このようなことも赤の他人と協議しながら決めていかなくてはなりません。
そのような事態を避けるためにも、不要に物件を共同保有しない、相続した時点で早急に売却するなどは案外重要な要素になります。
現在家族で共同保有している土地がある方などいらっしゃいましたら、まずは一度ご相談ください。
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株式会社Assetters
住所:東京都渋谷区渋谷区道玄坂1-17-9ヴェラハイツ道玄坂803
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